公立大学図書館協会会則

(名称)

第1条 本会は、公立大学図書館協会(以下、「協会」という。)と称する。

(会員及び会員の代表者)

第2条 協会は、本会の目的に賛同して入会した公立大学図書館等を会員として組織する。ただし、同一大学又は法人内の複数の付属図書館については、中央館又は複数の付属図書館を包括する機構等を構成単位とする。

2 協会において、会員たる公立大学図書等を代表する者は、当該図書館等の長又は長の職務を行う者とし、その氏名を会長に届けなければならない。

(事務局)

第3条 協会の事務局は会長が代表者たる図書館等に置く。

(地区)

第4条 全国を別表のとおり6地区に分け、会員たる公立大学図書館等は、それぞれの所在する地区に所属するものとする。

(目的)

第5条 協会は、公立大学図書館相互の連携と協力により、図書館機能の向上を支援し、図書館の振興と学術情報基盤の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第6条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)公立大学図書館の機能向上に関する調査・研究および情報提供
(2)公立大学図書館職員の資質向上のための事業
(3)国内の大学図書館関連団体等との連携・協力
(4)前各号に掲げるもののほか、協会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業実施に関し必要な事項は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。

(入会)

第7条 会員になろうとする公立大学図書館は、入会申込書(様式1)を会長に提出し、総会の承認を受けるものとする。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。
(1)退会したとき。
(2)3年以上会費を滞納したとき。
(3)除名されたとき。
(4)公立大学図書館でなくなったとき。

(役員)

第9条 協議会に次の役員をおく。役員は当該会員の代表者をもって充てる。
(1)会長    1名
(2)副会長  1名
(3)理事  5名以内
(4)地区協議会代表 6名
(5)監事    2名
2 役員の選任手続きに関し必要な事項は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1)会長   1年
(2)副会長   2年
(3)理事  2年
(4)地区協会代表 2年
(5)監事   1年
2 人事異動により当該会員の代表者が変更したときは、後任者がその職を引き継ぐものとする。

(役員の任務)

第11条 会長は、協会の会務を総括し、協会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。
3 理事は、会長、副会長とともに会務を円滑に遂行する。
4 地区協議会代表は、各地区内の会員を代表する。
5 監事は、協会の会計を監査する。

(総会の招集)

第12条 総会は協会の議決機関とし、毎年1回会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めたときは、臨時総会を招集することができる。
3 前項のほか、会員数の5分の1以上から、会議に付すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
4 会長は、総会又は臨時総会を対面審議の方法によるほか、オンライン会議システム、電子メール等の電子的手段のいずれかの方法により、招集することができる。

(総会の議長)

第13条 総会の議長は会長があたる。

(総会の議決事項)

第14条 総会は以下の事項を議決する。
(1)会員の入退会に関する事項
(2)事業計画及び収支予算に関する事項
(3)事業報告及び決算に関する事項
(4)役員の選任に関する事項
(5)その他役員会が必要と認めた事項
2 前項の規定にかかわらず、緊急の必要があり、かつ総会を招集することができないときは、臨時の役員会により議決することができる。ただし、会長はこの場合の決定について次の総会に報告し、承認を得なければならない。

(決議)

第15条 総会は会員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 総会の決議は、本会則に別段の定めがある場合を除いて、出席会員の過半数をもって行う。
3 総会に出席できない会員は、書面により議決権を行使し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(役員会)

第16条 役員は役員会を組織し、協会の運営に当たる。
2 会長は、必要に応じて、役員会に役員以外の会員等の出席を求めることができる。
3 役員会は、原則として毎年2回以上、会長が招集し、その議長となる。
4 役員会は、総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。
5 役員会は、役員総数の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
6 役員会の議決は、出席者の過半数をもって行う。
7 会長は、役員会を対面審議の方法によるほか、オンライン会議システム、電子メール等の電子的手段のいずれかの方法により、招集することができる。

(地区協会)

第17条 本会則第4条に定める各地区に地区協会を置き、地区内で共通する課題の検討・交流・研鑽を進め、活動を推進する。
2 各地区協会から代表1名を選出する。
3 地区協会代表は、地区協会の会議等を開催し、地区内会員に対する連絡の任にあたるものとする。

(委員会等)

第18条 協会の事業に関係のある特定の事項について、検討・調査研究を行うために、委員会等を設置することができる。

(会計)

第19条 協会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日までとする。
2 協会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
3 協会の会費は年額30,000円とする。ただし、会費の額については、総会の議決をもって一時的に変更することができる。
4 会員は、前項の会費を納入しなければならない。
5 協会の予算及び決算は、総会の承認を得なければならない。
6 会計手続きに関する事項は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。

(会則の変更)

第20条 この会則は、総会において会員総数の過半数の同意がなければ、変更することができない。

(施行の細則)

第21条 この会則に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経て、会長が別に定める。

附 則

この会則は平成26年4月1日より施行する。
公立大学協会図書館協議会内規(昭和44年5月15日施行)は廃止する。
改元に伴い様式1の平成表記を削除する。この様式は令和元年5月1日から施行する。
第19条第3項に定める会費については、令和2年度から令和6年度までの間、同条同項の規定に関わらず、年額25,000円に減額措置する。
この会則は令和2年4月1日から施行する。
上記附則に関わらず、令和2年度に限り、第19条第3項に定める会費については、徴収しないこととする。
この会則は令和2年4月1日から施行する。
上記附則については、令和3年度も適用する。
この会則は令和3年4月1日から施行する。
上記附則については、令和4年度も適用する。
この会則は令和4年4月1日から施行する。
上記附則については、令和5年度も適用する。
この会則は令和5年4月1日から施行する。
この会則は令和5年6月13日から施行する。
上記附則については、令和6年度も適用する。
この会則は令和6年6月19日から施行する。
この会則は令和7年4月1日から施行する。
この会則は令和7年7月7日から施行する。

別表(第3条関係)

地     区 区     域

 

北海道・東北地区  

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

関東・甲信越地区 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
東海・北陸地区 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
西

近畿地区 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国・四国地区 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州地区 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

(様式1)公立大学協会図書館協議会入会申込書
公立大学図書館協会入会申込書_様式1.docx (MS-Word)
公立大学図書館協会入会申込書_様式1.pdf   (PDF)